大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)892 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原審に民法一条の適用を誤つた違法があり、原判決に理由不備の違法が

ある、と主張するけれども、所論の点に関する原審認定の事実によれば原審が被上

告人の所論行為を信義則に強ち違背するものともなし難いとなしたことの相当であ

ることを肯認し得られるのみならず、その説示はこの点に関する上告人の主張を排

斥する判示として何等欠くるところのないことを看取し得られるのであつて、原審

に所論違法ありとなし難く、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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